週何回の通院で、通院期間として認められるか?
これは、疑問に思うところだと思います
週1回行けば通院なのか?
週5回も行かなくては認められないのか?
判断に困りますよね・・・
これについては、まずこの計算式で算出しましょう
『実際に通院した日数 × 3,5倍 = 通院期間日数 ÷ 30日』
です
ちょっと分かりづらいので例を出しますね
60日 × 3,5 = 210日 ÷ 30日 = 7ヶ月
(実際に通院した日数) (通院期間日数) (通院期間)
つまり、実際に通院した日数が60日だった場合は
通院期間は『7ヶ月』という事です
しかし、通院期間が空いてしまったりすると
単純にこの計算式では無くなります
一番の基本は
「週に2回以上」通院。
これがベストです
でも、悪くないのに無理やり通院するのは
ダメですよ。正々堂々と行きましょう
それでは領収書を見て、通院期間を割り出しましょう
割り出したら、次は『入通院慰謝料』の計算ですね
※ちなみに、地裁基準は3,5倍ですが、自賠責基準は2,0倍です
ひどい話ですよね。。。
3,5倍というのは、分数に直すと『2/7』
つまり1週間に2日の通院と同じということです