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交通事故で怪我をすれば、自動的に入院や通院をしないと
いけなくなります
そして、この入院と通院の期間によって、
「入通院慰謝料」という名の
損害賠償を請求することが出来ます
金額は日弁連交通事故相談センターの
入通院慰謝料表というものがありますので
これを基準に計算することが出来ます
■週何回の通院で、通院期間として認められるか?
これは、疑問に思うところだと思います
週1回行けば通院なのか?
週5回も行かなくては認められないのか?
判断に困りますよね・・・
これについては、まずこの計算式で算出しましょう
『実際に通院した日数 × 3,5倍 = 通院期間日数 ÷ 30日』
です
ちょっと分かりづらいので例を出しますね
60日 × 3,5 = 210日 ÷ 30日 = 7ヶ月
(実際に通院した日数) (通院期間日数) (通院期間)
つまり、実際に通院した日数が60日だった場合は
通院期間は『7ヶ月』という事です
ただし、計算した日数が、あなたの総治療日数を超えている場合は
『総治療日数』が入通院慰謝料を算出する時の日数になりますのでご注意下さい
例えば、『総治療日数』が【6ヶ月】で、今回計算した日数が【7ヶ月】になった場合、
入通院慰謝料を算出する時の日数は少ない方の【6ヶ月】が適用されるということです
※通院期間が空いてしまったりすると
単純にこの計算式では無くなります
※また、自賠責基準では、総通院期間と、実通院日数の×2をして
少ない方に4200円を掛けて求めます。
大概の保険会社は、こちらで提示してきます
一番の基本は
「週に2回以上」通院。
これがベストです
でも、悪くないのに無理やり通院するのは
ダメですよ。正々堂々と行きましょう
それでは領収書を見て、通院期間を割り出しましょう
割り出したら、次は『入通院慰謝料』の計算ですね
3,5倍というのは、分数に直すと『2/7』
つまり1週間に2日の通院と同じということです
むちうちの場合は、通院期間の算出法など変わりますので
以下のページも必ずご覧ください
↓↓
交通事故のむちうち症状には特別な計算式がある?A
■入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料の計算方法は、日弁連交通事故相談センターの
入通院慰謝料表というものがありますので
これを基準に計算します
入院した期間と通院した期間が交わるところが
請求出来る慰謝料の金額です
きちんと把握して示談交渉に望みましょう!